大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)5473 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意について。

所論の被告人の自白が強制によるものであることは、これを認めるに足りないの

みならず、第一審判決は被告人の自白の外これを補強するに足る充分な証拠を挙げ

て有罪の認定をしているのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠くものであ

り、その余の論旨は単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないものであるから、上告

適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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